月次支援金 事前確認・申請代行サポート

中小法人・個人事業者のための月次支援金について


月次支援金とは、2021年4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」等の影響によって、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に向けた給付金制度です。

月次支援金を申請する前には、登録確認機関(中小企業庁HP)による事前確認を受ける必要があり、
愛知令和行政書士事務所はその登録確認機関に登録されています。
ただし、既に一時支援金を受給している、あるいは既に月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認の必要はありません。

申請期間

給付対象


1 緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は、外出自粛等の影響を受けていること 。( 2021年4月以降に実施された対象措置に伴う要請を受け、休業または時短営業を実施している飲食店と直接、間接の取引があること。
あるいは、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛によって、直接的な影響を受けている事業者が対象)

2 緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受け、月間の売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

給付額

<対象月>

緊急事態措置・まん延防止等重点措置が実施された月(東京都・千葉県の場合:4〜7月) のうち、同措置の影響を受け、2019年又は2020年の同じ月と比べて、売上が50%以上減少した2021年の月

<基準月>

2019年又は2020年における対象月と同じ月

必要書類

1.(必須)本人確認書類 / (法人のみ)履歴事項全部証明書

本人確認書類は、下記のいずれかをご準備ください。
・運転免許証(両面)
・マイナンバーカード(オモテ面のみ)
・住民票 + パスポート
・住民票 + 各種健康保険証
・他

履歴事項全部証明書は、申請から3か月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む、全てのページを提出してください。
※当証明書は、法務局のHPからオンラインでの請求も可能です。

2 収受日付印の付いた2019年及び2020年の確定申告書類の控え


※2019年以降に新規開業した事業者については、開業以降の書類をご準備ください。
【e-Taxの場合】
受信通知メールのある確定申告書の控え、又は受付日時が印字された確定申告書の控え

ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署にてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」のご準備をお願いいたします。

収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】
個人事業者等で、確定申告義務がない場合、その他相当の事由がある場合は、「住民税の申告書の控え」をご準備ください。
中小法人等の場合で、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可能です。

3 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類
(売上台帳、請求書、領収書など)


書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが困難な場合は、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。
その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳


登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容については、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3帳簿書類(2019年1月から2021年対象月まで各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
※屋号が明らかな場合等、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

5 代表者または、個人事業者等本人が自署した宣誓・同意書


こちらのリンクから同意書をダウンロードすることができます。
印刷した上で、氏名を(法人の場合、法人名も)署名してください。

6 委任状(法人でかつ、法人代表者から委任された者(受任者)が事前確認を受ける場合のみ)

※ 委任状は、委任内容、委任者、受任者が明確である場合に限り書式自由
※ 受任者は、委任状に記載された受任者氏名と一致する上記に記載された本人確認書類のいずれかを事前確認時に提出する必要があります。

 

申請の流れ

1 愛知令和行政書士事務所への事前予約

お電話(0568-50-2632)・お問合せフォームLINEから事前確認希望の旨、ご連絡ください。
面談日時(対面またはオンライン)を調整いたします。

2 お申し込み・事前入金

ご依頼いただきましたら、改めて、お申込みいただくサービス内容、ご契約内容についてご説明し契約書に署名・ご捺印の上、正式にお申し込みいただきます。

3 アカウントの申請・登録

下記サイトにアクセスして、アカウントを作成してください。
中小企業庁 申請仮登録ページへ

4 必要書類の準備

上述の「事前確認」や「申請」に必要な書類、「緊急事態宣言の影響を証明する保存書類」についてご確認いただき、ご準備ください。

5 事前確認の実施

当事務所では、対面、オンライン(ZOOM)での事前確認を実施しております。
オンライン面談の場合は当事務所からZOOMのURL・IDをお送りします。

6 申請

下記サイトのマイページにログイン後、必要事項を入力し、必要書類を添付して、申請してください。

中小企業庁ログインページへ

費用に関して

個人事業者等(税込)

登録確認機関による事前確認 報酬 5,500円
申請代行サポート 報酬 11,000円

中小法人等(税込)

登録確認機関による事前確認 報酬 11,000円
申請代行サポート 報酬 22,000円

※申請代行サポートは申請IDの取得から事前確認、オンラインによる申請までサポートするコースで、お客様は書類を用意していただくのみ申請可能です。
※登録確認機関による事前確認は、一時支援金を申請したことがなく、初めて月次支援金を申請する方に必要な手続きとなります。
月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、 既に一時支援金を受給している、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合は、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

何かご不明な点、ご相談したいことがございましたら、お電話(0568-50-2632)、お問合せフォームLINEからお問い合わせをお待ちしております。

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